【徳島強姦致傷事件・裁判員裁判】性犯罪の量刑は軽すぎる?裁判長が異例の発言/徳島地裁(2010年)

性犯罪

■ 事件概要

2010年2月、徳島県小松島市在住の無職F.M被告(当時25歳)が、女性4人に対する強姦致傷・強姦未遂等の罪で起訴された。

■ 判決

2010年2月18日、徳島地裁において裁判員裁判による判決が下された。

・裁判長:畑山靖裁判長
・判決:懲役10年
・求刑:懲役12年

■ 弁護側の主張

弁護側は最終弁論で「強姦致傷と強姦未遂からなる事件で懲役5年となった事例がある」として懲役6年が相当と主張した。

■ 量刑の相場

畑山裁判長によると、強姦が未遂にとどまり傷害の程度も比較的軽い強姦致傷事件については懲役4〜5年の範囲に分布しているとされる。

■ 裁判長の異例発言

畑山裁判長は判決において以下の異例の発言を行った。

「性犯罪に対する今までの量刑は、被害女性の立場を考えると軽すぎる」「量刑分布自体、見直す必要がある」

■ 裁判員の声

判決後の記者会見で裁判員経験者(40代主婦)は以下のように述べた。

「性被害は女性に精神的、肉体的なつらさを与え、一生の傷になる。今までの刑では軽すぎる」

■ 被害者関連情報

【外部リンク】
※被害者支援に関する情報は外部リンクをご参照ください。

■ 注記

本記事は公開情報をもとに作成しています。事件の詳細については報道が限られており、判明している情報のみを記載しています。

量刑は妥当か?】

量刑は妥当だと思いますか?

【補足情報】
日本の同種事件の判決、海外の量刑などを記載予定。

【妥当な主刑は?】

本件の刑罰としては、以下のうちどの選択肢が妥当だと思いますか?

【併科すべき措置は?】
■ GPS装着・電子監視・居住区域の公開等

この事件の刑罰に、GPS装着・電子監視・居住区域の公開等の罰を付加すべきか?

■ 化学的去勢等

この事件の刑罰に、化学的去勢等の刑罰を付加すべきか?

■ 社会奉仕

この事件の刑罰に、清掃やボランティア等の社会奉仕活動を刑罰として付加すべきか?

■ 治療プログラム強制受講

この事件の刑罰に、治療プログラムの強制受講等を付加すべきか?

■ 被害者への謝罪・補償の義務化

この事件の刑罰に、被害者への謝罪・補償義務を付加すべきか?

■ 財産の没収等

この事件の刑罰に、罰金刑や財産の没収を併科すべきと思いますか。

■ その他の措置

この事件の刑罰に、その他の措置を付加すべきか?

【法改正案】
本事件を踏まえ、自動車運転死傷行為処罰法の
法定刑を引き上げる改正案が議論されている。

この事件を踏まえて、法改正案に賛成しますか?
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