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国民からの改正案 その他の犯罪

被告が望む刑以下は科せない原則

提案者:匿名 / 2026/5/10

01どう変えたいか

どうなるべきか

被告自身が死刑など重い刑を望んだ場合、本人が望む刑を下限とし、それより軽い刑は科さない原則を提案します。

02なぜ必要だと思うか、何が問題なのか

自らの責任の重さを引き受けようとする本人の意思を、量刑で尊重すべき場面があると考えるからです。

03何が変わるか、どんな効果があるか

裁判所が本人の希望に拘束されない現状に対し、本人の望む刑を量刑の下限とする扱いを設ける。

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