01どう変えたいか
どうなるべきか
被告自身が死刑など重い刑を望んだ場合、本人が望む刑を下限とし、それより軽い刑は科さない原則を提案します。
02なぜ必要だと思うか、何が問題なのか
自らの責任の重さを引き受けようとする本人の意思を、量刑で尊重すべき場面があると考えるからです。
03何が変わるか、どんな効果があるか
裁判所が本人の希望に拘束されない現状に対し、本人の望む刑を量刑の下限とする扱いを設ける。
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