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裁判員ガイド
裁判員制度のしくみ、選ばれた場合の流れ、よくある不安をQ&A形式で解説します。
ある日、自宅に『裁判員候補者に選ばれました』という通知が届く。そんなことが、実際に起こります。裁判員制度は、20歳以上の国民から選ばれた人が、裁判官と一緒に刑事裁判に参加する仕組みです。このページでは、裁判員制度のしくみ、選ばれた場合の流れ、よくある不安についてQ&A形式でわかりやすく説明します。
裁判員制度とは何か?
裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、一般の国民が刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に『被告人が有罪かどうか』『有罪なら量刑(=どのくらいの刑にするか)はどの程度か』を決める仕組みです。2009年5月21日にスタートしました。
目的は、司法に市民の感覚を反映させ、裁判をより身近で開かれたものにすることです。プロの裁判官だけが判断するよりも、社会で生活する一般市民の常識や感覚を取り入れることで、裁判への信頼を高める狙いがあります。
1つの事件あたりの構成
- 裁判官3名(プロの裁判官)
- 裁判員6名(一般市民から選ばれた人)
- 補充裁判員(欠員が出たときに代わる人)0〜数名
どんな事件が対象になる?
裁判員裁判で扱うのは、重大な刑事事件のうち、地方裁判所で行われる第一審のみです。具体的には以下のようなものが対象です。
- 死刑または無期拘禁刑にあたる罪(殺人、強盗致死、現住建造物等放火など)
- 短期1年以上の拘禁刑にあたる、故意の犯罪で被害者が死亡した罪(傷害致死、危険運転致死、保護責任者遺棄致死など)
ただし、控訴審(=二審)や最高裁判決(=三審)では裁判員裁判は行われません。
どうやって選ばれる?(くじ引き・辞退について)
選任の流れ
- (1) 毎年秋、市区町村の選挙人名簿から、翌年の裁判員候補者がくじでランダムに選ばれる。
- (2) 11月頃、候補者名簿に載った人に『裁判員候補者名簿に記載されました』という通知が送られる。
- (3) 個別の裁判が始まる約6〜8週間前、その事件の候補者がさらにくじで選ばれ、『選任手続き期日』のお知らせが届く。
- (4) 選任手続当日、裁判所で質問票への回答や面接が行われ、最終的に6人の裁判員と補充裁判員が決まる。
辞退できるケースは?
裁判員制度は、原則として国民の義務ですが、以下のような場合は辞退申出が認められます。
- 70歳以上の人
- 学生・生徒
- 重い疾病・けがで参加が困難な人
- 親族・同居人の介護・養育で参加が困難な人
- 事業上、自分が休むと著しい損害が生じる人
- 災害被害・葬儀等のやむを得ない事情がある人
辞退の希望は、最初の通知の段階でも、選任手続当日でも申し出ることができます。裁判所が個別に判断します。
実際の裁判はどう進む?
裁判員裁判の1つの事件にかかる日数は、平均して3〜10日程度(複雑な事件はもっと長い)です。
おおまかな流れ
- (1) 冒頭手続:被告人の確認、起訴状の朗読、被告人・弁護人の意見陳述
- (2) 証拠調べ:検察官と弁護人がそれぞれ証拠を提示し、証人尋問・被告人質問が行われる
- (3) 論告・弁論:検察官と弁護人がそれぞれ求める判決を主張
- (4) 評議(ひょうぎ):裁判官3名と裁判員6名で、有罪か無罪か・量刑をどうするかを話し合う
- (5) 判決言渡し:法廷で結論を言い渡す
評議のルール
評議は全員で話し合い、多数決で結論を出します。ただし、有罪判決には『裁判官1名以上を含む過半数』の賛成が必要です(=裁判員だけが有罪意見でも有罪にはならない)。被告人にとって不利な判断には、必ず裁判官の同意が必要なしくみになっています。
裁判員になったらどうすればいい?
心構え
- 予断や偏見を持たず、法廷で示された証拠だけから判断する
- わからない法律用語があれば、遠慮せずに裁判官に質問する
- 自分の意見をしっかり持ち、他の人の意見も尊重して話し合う
- 守秘義務(=評議の中身を他人に話さない義務)を守る
服装・持ち物
- 服装は普段着で構わない(スーツでなくてもOK)
- メモを取るための筆記用具を持参するとよい(裁判所からもメモ用紙が配布される)
- 守秘義務に関する書類への署名が必要なので、印鑑を持参するとスムーズ
報酬・日当
- 1日あたり最大1万円の日当が支給される(参加状況に応じて)
- 交通費・宿泊費も実費で支給される
よくある疑問・不安(Q&A)
Q. 仕事は休めるの?
A. 労働基準法第7条により、裁判員としての公務に必要な時間は、休まなければなりません。事業主は裁判員になった人を休ませる義務があり、これを理由に解雇等の不利益な扱いをすることは、裁判員法第100条で禁止されています。ただし、休んだ期間が有給扱いになるかは、各企業の就業規則によります。
Q. 守秘義務はいつまで?
A. 評議の中身(=どんな話し合いがあったか、誰がどう意見したか)については、裁判が終わった後も一生涯にわたって守秘義務があります。ただし、自分の感想や、法廷で公開された事実については話しても構いません。違反すると6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q. 残酷な証拠を見せられるのが怖い
A. 事件によっては遺体の写真や凄惨な証拠を見ることもあります。最近では、写真は加工してイラストで示されたり、提示時間を短くするなどの配慮が行われています。また、裁判員経験者向けの『心のケア窓口(裁判員等経験者専用電話相談)』が用意されており、後遺症などの相談ができます。
Q. 死刑判決にも関わることはあるの?
A. はい、対象事件によっては死刑判決の判断に関わる可能性があります。これは裁判員制度の中でも最も重い負担とされ、議論があります。判断には裁判官1名以上の賛成が必要であり、市民の判断だけで死刑が言い渡されるわけではありません。
Q. 同じ人が何度も呼ばれることはある?
A. 1度裁判員を務めた人は、原則として、その後数年間は候補者から除外されます。ですので、続けて何度も呼ばれることはほとんどありません。
Q. 拒否したらどうなる?
A. 正当な理由なく出頭しなかった場合、10万円以下の過料(=行政上の罰金)が科される可能性があります。ただし、実際にはこの過料が科された例はほぼなく、辞退の申し出をきちんと行えば、ほとんどの場合認められます。