法定刑
- 過失運転致死傷罪(自動車運転死傷行為処罰法5条):7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。
- 傷害が軽いときは、情状により刑が免除されることがあります。
- より悪質な運転は危険運転致死傷罪(同法2条・3条)として、はるかに重い刑が問題になります。
量刑の相場
過失運転致死では、過失の重さ(速度超過・脇見・信号無視など)、被害者数、飲酒や無免許の有無、前歴、示談・反省が量刑を分けます。死亡事故でも初犯で過失が比較的軽ければ執行猶予が付くことがある一方、重過失や複数被害では実刑になります。
社会の違和感が生まれやすいのは、「人が亡くなっているのに執行猶予なのか」「危険運転で起訴されないのはなぜか」という点です。危険運転致死傷罪は要件が厳格で、適用の線引きがしばしば争点になります。
詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。
実際の事件例
量刑を左右する要素
よくある質問
過失運転致死で執行猶予はつく?
つくことがあります。初犯で過失が比較的軽く、示談や反省など有利な事情がそろえば執行猶予の可能性があります。一方、重過失や飲酒・複数被害では実刑が問題になります。
危険運転致死傷罪との違いは?
過失運転は「不注意」による事故、危険運転は「故意に近い危険な運転」が対象で、刑が大きく異なります。どちらで起訴するかは運転態様の悪質性などで判断されます。
飲酒運転で事故を起こすと?
飲酒の程度や運転態様により、過失運転致死傷ではなく危険運転致死傷罪が問題になり得ます。発覚を免れる行為には別途重い罰則もあります。
ご利用にあたって
本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。