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不起訴処分とは

「○○容疑者、不起訴に」というニュースを見かけることがあります。これは『無罪』とは違うのでしょうか?このページでは、不起訴処分の意味、種類、よくある誤解、そして納得できないときの仕組み(=検察審査会)までを、やさしく説明します。

「○○容疑者、不起訴に」というニュースを見かけることがあります。これは『無罪』とは違うのでしょうか?このページでは、不起訴処分の意味、種類、よくある誤解、そして納得できないときの仕組み(=検察審査会)までを、やさしく説明します。

不起訴処分とは何か?(起訴との違い)

日本では、犯罪の疑いがある人を裁判にかけるかどうかを決めるのは、検察官(けんさつかん)です。検察官が『裁判にかける』と判断することを『起訴(きそ)』といい、『裁判にかけない』と判断することを『不起訴処分(ふきそしょぶん)』といいます。

起訴と不起訴のちがい

  • 起訴:被疑者(=ひぎしゃ、罪の疑いがある人)が『被告人(=ひこくにん)』となり、刑事裁判が始まる。
  • 不起訴処分:刑事裁判は行われない。被疑者は刑事裁判にかけられず、ひとまずその件で罰を受けることはない。

重要なポイントは、不起訴処分は『無罪』とは異なるということです。詳しくは後の項目で説明します。

不起訴処分にはどんな種類があるか?

検察官が不起訴処分にする理由は、いくつか種類があります。理由によって意味合いが大きく違うので、ニュースを読むときは『どの種類の不起訴か』に注目すると、事件の中身が見えてきます。

(1) 起訴猶予(きそゆうよ)

『犯罪を犯したことは認められるが、いろいろな事情を考えて、今回は裁判にかけずに済ませる』という判断です。例えば、

  • 初犯で、被害が軽い
  • 被害者と示談ができ、被害弁償も済んでいる
  • 本人が深く反省している
  • 高齢・健康状態が悪く、社会的制裁も十分受けている

といった事情があると、起訴猶予が選ばれることが多くなります。検察官は『起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)』という考え方に基づき、起訴するかどうかをある程度自由に判断できます。

(2) 嫌疑不十分(けんぎふじゅうぶん)

『犯罪を犯したかもしれないが、裁判で有罪にできるほどの証拠が足りない』という判断です。被疑者が犯人ではない可能性も残っていますが、断定はできません。

(3) 嫌疑なし(けんぎなし)

『被疑者が犯人ではないことが明らかになった』という判断です。3つの中では被疑者にとって最も有利な判断で、ほぼ無実とみなせる結論です。

(4) その他(理由非公表など)

上記以外にも、心神喪失で責任能力がないと判断された場合、起訴できる時効が成立した場合、被害者の処罰意思が必要な罪(=親告罪)で被害者が告訴を取り下げた場合など、さまざまな理由があります。検察庁は、具体的な不起訴理由を公表しないことも多く、ニュースでは『理由非公表』と報じられることもあります。

不起訴になったら『無罪』なのか?(よくある誤解)

ここがよく誤解されるポイントです。結論からいうと、不起訴処分は『無罪』とは違います。

  • 無罪は、刑事裁判が行われた結果として、裁判所が『罪に問えない』と判断したもの。
  • 不起訴処分は、刑事裁判が行われる前の段階で、検察官が『裁判にかけない』と判断したもの。

つまり、不起訴処分は『裁判が行われていない』だけであり、罪を犯していないことが確定したわけではありません。特に『起訴猶予』の場合、犯罪を犯したこと自体は事実上認められています。『嫌疑なし』の場合は無罪に近いといえますが、これも法的には『無罪判決』とは別物です。

また、不起訴処分は終局的なものではありません。後日新しい証拠が出てくれば、改めて起訴される可能性も残っています(時効が成立するまでの間)。

不起訴に納得できないとき:検察審査会(けんさつしんさかい)とは?

『どう考えてもこの件は起訴すべきだ』『なぜ罪に問えないのか納得がいかない』というとき、被害者や告発した人は『検察審査会』に申し立てをすることができます。

検察審査会とは

検察審査会は、選挙人名簿からくじで選ばれた一般市民11名で構成される組織で、各地方裁判所と主要な地裁支部に設置されています。検察官の不起訴処分が妥当だったかどうかを審査する役割を持ちます。

審査結果の3パターン

  • 不起訴相当:検察官の判断は妥当だった。
  • 不起訴不当:検察官は再捜査して判断し直すべきだった。
  • 起訴相当:起訴すべきだった。

『起訴相当』『不起訴不当』が出されると、検察官は再捜査の上で、再度の判断を行います。それでも検察官が不起訴を維持した場合、検察審査会が2回目の審査で『起訴すべき』と判断すると、『起訴議決(きそぎけつ)』となり、強制的に起訴され、指定弁護士(けんさつかんの代わりに裁判で訴える役割を担う)による刑事裁判が始まります。これを『強制起訴』といいます。

強制起訴の代表的な事例

  • 明石歩道橋事故事件(2009年強制起訴)
  • JR福知山線脱線事故関連事件(2010年強制起訴)
  • 東京電力福島第一原発事故旧経営陣事件(2016年強制起訴)

強制起訴は、市民の感覚を刑事司法に反映させる重要な制度として位置づけられています。

なぜ不起訴処分という仕組みがあるのか?

すべての犯罪を必ず起訴するのではなく、検察官が選別して起訴できる仕組み(=起訴便宜主義)には、いくつかの理由があります。

  • 刑罰の運用の柔軟性:軽微な事件や初犯まですべて裁判にかけると、社会復帰の機会が失われる
  • 司法資源の効率化:すべての事件を裁判にかけることは現実的に不可能
  • 更生機会の確保:示談・反省により裁判を経ずに更生できる被疑者には、その機会を与えるのが合理的

一方で、不起訴処分が安易に運用されると、犯罪が見逃されてしまうという批判もあります。本サイトでは、量刑の議論とあわせて、起訴・不起訴の判断のあり方についても考えていきます。

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