法定刑
- 16歳未満の者に対し、わいせつ目的で威迫、偽計、利益供与などにより面会を要求する行為は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります。
- 実際に面会した場合など、行為の段階が進むと2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。
- 性的な姿態を撮影した画像を送信するよう要求する行為も処罰対象になり、実際にわいせつ行為や性交に及べば、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪など、より重い罪が問題になります。
量刑の相場
この罪は、直接のわいせつ行為に至る前の「会おう」「画像を送って」という段階を処罰する点に特徴があります。量刑では、相手の年齢、誘い方の悪質性、利益供与や脅しの有無、反復性、実際に面会したか、画像送信や性的接触に進んだかが重要になります。
社会の違和感が生まれやすいのは、「まだ会っていないのに処罰するのか」という点と、「被害が起きてからでは遅い」という点の緊張です。子どもを守るため、危険な手なずけを早い段階で止める制度として整理する必要があります。
詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。
実際の事件例
量刑を左右する要素
よくある質問
会っていなくても罪になる?
なり得ます。わいせつ目的で16歳未満の子に面会を要求する段階でも、要件を満たせば処罰対象になります。
恋愛との線引きは?
年齢差、わいせつ目的、威迫・偽計・利益供与、秘密にさせる行為などを総合して見ます。通常の同年代の交流まで広く処罰する趣旨ではありません。
実際に性的行為まで進んだら?
面会要求等罪だけでなく、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、児童買春・児童ポルノ禁止法違反、性的姿態等撮影罪などが重ねて問題になります。
ご利用にあたって
本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。