「無実を晴らす扉」は広がるか──再審ルール、77年ぶり見直しへ
再審(裁判のやり直し)のルールを見直す刑事訴訟法の改正案が国会に提出され、審議が始まった。証拠開示の提出命令制度の新設と、再審開始決定への検察官の抗告を原則禁止することが柱。1949年の現行法施行以来、再審規定の本格的な見直しは初めてとなる。
再審(裁判のやり直し)のルールを定める刑事訴訟法の改正案が国会に提出され、審議が始まりました。1949年の現行法施行以来、再審の規定が本格的に見直されるのは初めてです。
何が変わる?
改正案の柱は大きく2つです。
- 証拠開示の義務化:再審を求める手続きで、検察側が持つ証拠を裁判所が「出しなさい」と命じられる制度を新設します。これまでは開示のルールが法律になく、運用任せでした。
- 検察官の抗告を原則禁止:裁判所が「再審を始める」と決めた後、検察がそれに不服を申し立てて手続きが長引くことを、原則としてできないようにします。
なぜ今?
過去の再審無罪事件では、証拠が開示されず、また再審開始の決定に検察が抗告して、救済までに長い年月がかかったケースが繰り返し問題になってきました。今回の改正は、こうした「冤罪救済の遅さ」を改めることが狙いです。
論点
賛成派は、無実の人を一刻も早く救うために不可欠だとします。一方で、確定した判決の安定性や、証拠開示・抗告制限が捜査や公益に与える影響を慎重に見るべきだという声もあります。
※ 本ページは速報です。続報や詳しい論点は、関連改正案のページもご覧ください。今後の審議で内容が変わる可能性があります。