法定刑

  • 医薬品の販売業には原則として許可が必要で、無許可販売や販売目的の保管は処罰対象になります。
  • 処方された医薬品であっても、本人が使う範囲を超えて他人に売れば、無許可販売として医薬品医療機器等法違反が問題になります。
  • 未承認の効能や安全性をうたう広告、SNSでの宣伝、報酬を受けたPRは、薬機法の広告規制や景品表示法上の問題と重なることがあります。

量刑の相場

少量の個人売買でも、医薬品は保管状態や副作用の管理が重要なため、一般の商品転売とは別の危険があります。注射剤や処方薬では、品質劣化、偽造品、適応外使用、持病や併用薬との相互作用が問題になります。

量刑上は、販売本数、反復性、営利性、SNSでの拡散、健康被害の有無、専門家・インフルエンサーとしての影響力、行政からの警告後も続けたかなどが見られます。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

販売数量営利性反復継続性販売目的の保管SNSでの勧誘健康被害の有無専門性・影響力行政指導後の対応

よくある質問

自分に処方された薬を売るだけでも違法?

なり得ます。自分用に処方された薬でも、他人に売れば医薬品の無許可販売として薬機法違反が問題になります。

無料で譲るなら大丈夫?

販売よりは問題が軽く見える場合がありますが、処方薬は医師の管理を前提に使われるため、安易な譲渡自体が危険です。広告、あっせん、反復性があれば別の問題も生じます。

インフルエンサーが勧めるだけで犯罪?

単なる感想だけで直ちに犯罪とは限りません。ただし、報酬を受けた広告、未承認効能の宣伝、販売への誘導があれば、薬機法や景品表示法上の問題になり得ます。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

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