法定刑
- 信用毀損及び業務妨害罪・偽計業務妨害罪(刑法233条):3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
- 威力業務妨害罪(刑法234条):3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
- 電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2):5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。サイバー攻撃やシステム障害を起こす場合に問題になります。
量刑の相場
初犯で被害が小さく、謝罪・弁償がある場合は罰金や執行猶予にとどまることがあります。一方で、虚偽通報により大規模な捜査を空転させた事案、店舗や公共交通を止めた事案、配信で収益化しながら迷惑行為を繰り返す事案では、実刑や重い処分が意識されます。
社会の違和感が生まれやすいのは、「軽い悪ふざけ」に見える行為でも、店や警察、公共機関に大きなコストを負わせる点です。再生数や炎上による収益が動機になる場合、刑罰だけでなく収益没収やプラットフォーム対応も論点になります。
詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。
実際の事件例
「泥棒に殴られ財布を奪われた」——借金をごまかすためのウソに警察官110人が動いた。狂言強盗への「拘禁刑1年・執行猶予3年」は妥当か?(山形地裁・2026年)
判決: 拘禁刑1年・執行猶予3年
拘禁0-3年日本では罰金20万円、韓国では実刑——「原爆発言」の迷惑系配信者に下された懲役6か月+拘留20日。迷惑配信の収益化に、どの国の量刑が正解か?(ソウル西部地方法院・2026年)
判決: 懲役6か月(労働刑付き)+拘留20日(求刑:懲役3年)/出所後5年間の就業制限付き
執行猶予偽造受験票で他人になりすまし、組織的に試験を受けた「解答役」——803人の不正が発覚した替え玉ビジネスへの「懲役3年・執行猶予5年」は妥当か?(東京地裁・2026年)
判決: 懲役3年・執行猶予5年(求刑:懲役4年6月)
量刑を左右する要素
よくある質問
偽計業務妨害と威力業務妨害の違いは?
偽計はウソ・だまし・デマなどで業務を妨げる類型、威力は大声・暴れる・居座るなど人の意思を制圧するような力で業務を妨げる類型です。法定刑はいずれも3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
迷惑動画の投稿だけで罪になる?
投稿内容や行為の結果によります。店舗の営業、公共交通、警察・行政の業務を現実に妨げた場合、業務妨害罪が問題になります。肖像権や名誉毀損など民事上の責任も別に問題になります。
冗談の虚偽通報でも処罰される?
処罰されることがあります。警察や消防が実際に出動し、捜査・救助などの業務を空転させた場合、偽計業務妨害罪や軽犯罪法違反が問題になります。
ご利用にあたって
本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。