法定刑

  • 詐欺罪(刑法246条):10年以下の拘禁刑。
  • 電子計算機使用詐欺(刑法246条の2)も同じく10年以下の拘禁刑です。
  • 詐欺罪自体には罰金刑はありません。他の罪との併合で罰金が併科される場合はあります。
  • 常習性、組織性、多数被害、被害額の大きさは量刑を押し上げます。
出典確認: e-Gov法令検索:刑法

量刑の相場

被害額、被害人数、組織性、常習性、被害回復の有無で大きく動きます。単発・少額・被害弁償あり・初犯の事案では執行猶予が付くこともあります。

一方で、高額・多数被害・組織的な特殊詐欺や投資詐欺では実刑が強く意識され、上限の10年に近づきます。指示役や主犯など役割が重いほど量刑も重くなります。

詐欺は「金を返したか」という被害回復と、「組織性・常習性」が量刑の二大軸です。「これだけ騙して10年が上限なのか」という違和感は、財産犯の上限と被害回復の難しさとのズレから生まれます。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

被害額被害人数組織性・主導性前科被害弁償・示談反省被害者の属性

よくある質問

詐欺罪に罰金はある?

詐欺罪そのものは10年以下の拘禁刑で、罰金刑はありません。ただし、別の罪と併合される場合に罰金が併科されることはあります。

全額返せば執行猶予になる?

弁償は有利な事情ですが、組織性、高額被害、多数被害がある場合は、全額弁償があっても実刑が問題になります。

受け子・出し子も重い?

末端の役割でも、組織的詐欺の一部として被害を現実化させるため、相応に重く評価されます。

詐欺で執行猶予が付くのはどんな時?

被害額が小さい、被害弁償が済んでいる、初犯で反省があるなどの事情が重なる場合です。逆に高額・多数被害・組織的だと実刑になりやすくなります。

お金を返せば刑は軽くなる?

被害回復は有利な情状になり得ますが、組織的・常習的な詐欺では返済しても実刑が選ばれることがあります。

上限10年は妥当?

巨額・多数被害でも上限が10年であることへの疑問が、特殊詐欺の量刑強化案や犯罪収益没収強化の背景になっています。

関連トピック

この刑は軽すぎる?重すぎる?──実例で確かめる

巨額・組織的でも上限10年。この相場は妥当?

頂き女子りりちゃん事件やジャパンライフ事件と、特殊詐欺の量刑強化案を見比べて、あなたの感覚を確かめてください。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

参加する