法定刑

  • 弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務を取り扱うことなどを禁止しています。
  • 弁護士法77条は、72条違反などについて、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と定めています。
  • 退職代行では、単に退職の意思を伝えるだけなら直ちに非弁行為とは限りませんが、未払い賃金、退職金、有給消化、損害賠償などの交渉に踏み込むと、弁護士法違反が問題になります。

量刑の相場

非弁行為は、被害額だけでなく、反復継続性、営利性、紹介人数、受け取った報酬、弁護士との提携関係、利用者に実害が出たかが重視されます。小規模・初犯であれば罰金や執行猶予もあり得ますが、組織的に仕組み化していた場合は重く見られます。

社会の違和感が出やすいのは、利用者にとって便利なサービスが、法律上は弁護士独占の領域に触れる点です。量刑だけでなく、限定的な認定制度、労働組合モデル、紹介料規制、利用者保護をどう設計するかが法改正論点になります。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

報酬目的反復継続性紹介人数・件数受領額交渉への踏み込み弁護士との提携関係利用者被害法人ぐるみか反省・再発防止策

よくある質問

退職代行はすべて違法?

すべて違法ではありません。本人の退職意思を会社に伝えるだけなら、直ちに非弁行為とは限りません。ただし、条件交渉や法律判断に踏み込むと問題になります。

弁護士を紹介するだけでも違法?

報酬目的で法律事件の依頼者を弁護士にあっせんし、紹介料を得る仕組みは、非弁あっせんとして弁護士法違反が問題になります。

なぜ弁護士以外が交渉してはいけない?

法律トラブルは専門知識と職業倫理が必要で、不適切な対応が利用者の権利を損なうおそれがあるためです。一方で、利用者が安く相談できる制度設計も課題です。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

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