法定刑

  • 犯人蔵匿等(刑法103条):罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた場合、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。
  • 親族による犯人蔵匿・隠避は、情状により刑が免除されることがあります(刑法105条)。
  • 証拠隠滅、偽造書類、入管法違反、組織犯罪との関係がある場合は、別の罪もあわせて問題になります。
出典確認: e-Gov法令検索:刑法

量刑の相場

単発で身内をかくまったような事案では罰金や執行猶予にとどまることがあります。一方で、重大事件の容疑者を計画的に逃がす、海外逃亡を手配する、組織的に資金や住居を用意する、といった事情があると重く評価されます。

社会の違和感が生まれやすいのは、「本人の犯罪」と「逃がした人の犯罪」の重さが別物である点です。逃亡支援は元の犯罪を直接行ったわけではありませんが、真相解明や裁判を妨げるため、司法そのものを害する行為として処罰されます。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

元の犯罪の重大性逃亡支援の計画性組織性・役割分担海外逃亡・資金提供証拠隠滅との関係親族関係自首・協力前科

よくある質問

逃げた本人にも犯人隠避罪が成立する?

通常、犯人蔵匿・犯人隠避罪は、犯人本人ではなく、かくまったり逃がしたりする周囲の人に問題になる罪です。本人には元の犯罪、逃走、保釈条件違反、入管関係の問題などが別に問題になります。

家族をかくまっても犯罪になる?

成立し得ます。ただし、親族の場合は刑法105条により、情状によって刑が免除されることがあります。必ず無罪になるという意味ではありません。

海外逃亡を手伝うと重い?

重大事件で、航空券、資金、住居、偽装工作などを用意して逃亡を助けた場合、計画性や司法妨害の程度が重く見られます。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

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