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独身偽装の“役所版”。自分の戸籍でも「偽造」になり、しかも実は重い。有印公文書偽造という罪の重さ
「独身偽装」の“役所版”──自分の戸籍を偽造したら何罪?「離婚を装う」公文書偽造という重い罪
2026年6月26日
「離婚したことにしたい」——その思いから、勤務先の市役所で自分の戸籍謄本を偽造し、知人に渡したとされる元市職員の事案が報じられた。意外に思われがちだが、たとえ自分の戸籍でも、作成権限のない者が偽れば「偽造」であり、しかも有印公文書偽造罪(1年以上10年以下の懲役)という重い罪にあたり得る。なぜ私文書より重いのか、独身・離婚偽装はどこからが犯罪になるのか。公文書を偽る行為の重さを、噛み砕いて整理する。
📌 1分でわかるトピック概要
「離婚したことにしたい」——その思いから、勤務先の市役所で自分の戸籍謄本を偽造し、知人に渡したとされる元市職員の事案が報じられた。意外に思われがちだが、たとえ自分の戸籍でも、作成権限のない者が偽れば「偽造」であり、しかも有印公文書偽造罪(1年以上10年以下の懲役)という重い罪にあたり得る。なぜ私文書より重いのか、独身・離婚偽装はどこからが犯罪になるのか。公文書を偽る行為の重さを、噛み砕いて整理する。
📑 この記事で整理すること
- 何が起きたのか(自分の戸籍を偽造したとされる市職員の事案)
- 「自分の戸籍」でも偽造になるのはなぜか
- 有印公文書偽造はどのくらい重い罪なのか(私文書との違い)
- 「独身・離婚を装う」のは、どこからが犯罪になるのか
- 身分や公文書を偽る行為を、どう罰すべきか(賛否)
🗣️ 何が起きたのか
報道によると、富山県射水市の元市職員の男性が、勤務先の市役所で自分の戸籍謄本などを偽造し、知人に手渡したとされます。市役所内にある偽造防止用紙を持ち出し、日常の業務で使うノートパソコンなどを使って作成したと報じられました。市は有印公文書偽造および同行使にあたるとして警察に告発し、この職員を懲戒免職に。本人は事実をおおむね認めているとされ、書類送検されたと伝えられています。動機については、「離婚したことにする(離婚を装う)ため」と報じられています。
「自分の戸籍を、自分でいじっただけ」——そう聞くと軽い話に思えるかもしれません。ですが、これは法律上、かなり重い罪にあたり得ます。なぜでしょうか。
| 項目 | 内容(報道による) |
|---|---|
| 誰が | 富山県射水市の元市職員の男性 |
| 何をした | 市役所の偽造防止用紙・業務用PCを使い、自分の戸籍謄本などを偽造し知人へ手渡したとされる |
| 動機(報道) | 離婚を装うため |
| 問われ得る罪名 | 有印公文書偽造罪・同行使罪(刑法155条・158条) |
| 処分・手続 | 市が告発、懲戒免職、書類送検(本稿執筆時点で判決・量刑は確認できていない) |
⚖️ 「自分の戸籍」でも偽造になるのはなぜか
「自分に関する書類なら、いじっても自由では?」と思うかもしれません。しかし戸籍謄本は、本人のものであっても市区町村(役所)が作成・発行する公文書です。中身を作る権限は役所にあり、本人にはありません。
ここでいう偽造は、作成する権限のない人が、その文書を勝手に作り出すことを指します。だから、たとえ自分に関する戸籍であっても、役所の職員という立場と関係なく勝手に作れば「偽造」です。記載が事実かどうか以前に、「権限のない者が公文書を作った」こと自体が罪に問われます。
さらに本件では、偽造した戸籍謄本を知人に手渡したとされます。偽造した公文書を本物として使う・他人に渡すことは、別に「同行使罪」として問われます。「作ること」と「使うこと」の両方が、それぞれ罪になるわけです。
🧮 有印公文書偽造は、どのくらい重い罪なのか
文書の偽造は、対象が公文書か私文書かで刑の重さが大きく変わります。戸籍謄本のように、役所など公の機関が作る文書を偽ると、刑は一段と重くなります。
| 罪名 | 法定刑 |
|---|---|
| 有印公文書偽造罪(刑法155条1項) 役所などの公文書を、印章・署名を使って偽造 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 偽造公文書行使罪(刑法158条) 偽造した公文書を本物として使う・渡す | 偽造と同じ(1年以上10年以下の拘禁刑) |
| (参考)有印私文書偽造罪(刑法159条1項) 契約書など私人の文書を偽造 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
注目したいのは、有印公文書偽造の刑が「1年以上」10年以下の拘禁刑と、下限が定められている点です。私文書偽造(3月以上)より、出発点からして重い。これは、戸籍・住民票・免許証といった公文書が「正しいに決まっている」という社会全体の信頼を守るためです。その信頼が崩れると、本人確認も契約も行政も成り立たなくなる——だから公文書を偽る行為は重く罰せられます。
本件は、市職員が職場の用紙やパソコンという「公の立場・設備」を使って偽造したとされる点が特徴です。職務上の信頼を逆手に取った行為として、量刑では悪質さが重く見られやすい一方、前科の有無や反省、被害の広がりなど個別事情も考慮されます。
🧩 「独身・離婚を装う」のは、どこからが犯罪になるのか
この事案は、当サイトで追っている「独身偽装」クラスタの“役所版”ともいえます。整理すると、こういうことです。
- 口先で「独身だ」「もう離婚した」と嘘をつくだけでは、それ自体はただちに犯罪にはなりにくい(民事の慰謝料の問題になり得る)。
- その嘘を信じさせて金銭をだまし取れば「詐欺罪」になり得る。
- 嘘を裏づけるために公文書(戸籍など)を偽造すれば「公文書偽造罪」という、さらに重い別の罪になる。
つまり、「独身・離婚を装う」行為は、どんな手段を使ったかで罪の重さが一気に変わります。気持ちの問題で済む段階から、公文書に手を出した瞬間に、1年以上の拘禁刑という重い刑の世界に踏み込むことになります。
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🤔 身分や公文書を偽る行為を、どう罰すべきか(賛否)
⚖️ 厳しく罰すべき側
戸籍や住民票は社会の土台となる信頼。まして役所の職員が職場の設備で偽造したなら、信頼への裏切りは大きい。離婚を装う身勝手な動機での偽造も含め、公文書を偽る行為は厳しく罰すべきだ。
🌱 事情も見るべき側
結果として誰かに大きな金銭被害が出たわけではないケースもある。動機の背景(家庭の事情)や反省、初犯かどうかを踏まえ、一律に重い実刑とするのではなく、執行猶予も含め個別に判断すべき場合もある。
戸籍謄本は本人のものでも役所が作る公文書。作成権限のない人が勝手に作れば、たとえ自分の戸籍でも有印公文書偽造罪(1年以上10年以下の懲役)という重い罪にあたり得ます。私文書偽造より下限が重いのは、公文書への社会の信頼を守るため。「独身・離婚を装う」行為も、嘘だけなら罪になりにくいが、公文書に手を出した瞬間に一気に重くなる——本件はその境目を示す事案です。
💬 みんなで考えたいこと
- 「自分の戸籍」でも勝手に作れば偽造、という線引きは妥当だと思うか
- 公務員が職場の設備で偽造した点を、量刑でどこまで重く見るべきか
- 「独身・離婚を装う」行為は、どんな手段からを犯罪として扱うべきか
📚 出典・参考
- 各種報道|射水市職員による戸籍謄本の偽造をめぐる報道(北日本放送・北陸中日新聞ほか)
- 刑法155条(公文書偽造)・158条(偽造公文書行使)・159条(私文書偽造)
※ 本稿は報道に基づき、公文書偽造という論点を教育・議論のために整理したものです。当事者の実名は記載せず、特定個人の有罪・無罪や刑を断定するものではありません。確定した判決が確認できしだい、内容を更新します。
関連する改正案
出典・参考:公開されている法令、裁判例、報道資料、各国制度の公表資料をもとに編集しています。
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