法定刑

  • 暴行罪(刑法208条):2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。
  • 傷害罪(刑法204条):15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。
  • 傷害致死罪(刑法205条):3年以上の有期拘禁刑。
  • 保護責任者遺棄致死傷罪(刑法219条):傷害・傷害致死と比較して重い刑により処断されます。
  • 監護者性交等罪(刑法179条)は、監護者という立場の悪用を処罰する性犯罪です。

量刑の相場

児童虐待事件では、暴行の回数、継続期間、被害児童の年齢、保護者・保育者などの立場、医療機関に連れて行かなかった事情、通報や救命の遅れが重く見られます。死亡結果がある場合、傷害致死や保護責任者遺棄致死として長期の実刑が問題になります。

一方で、暴行の程度が比較的軽いと評価された事案では罰金刑や執行猶予もあり得ます。社会的な違和感が生まれやすいのは、被害児童の弱さと、罪名ごとの法定刑・立証の枠組みが必ずしも直感と一致しないためです。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

被害児童の年齢暴行・放置の継続性死亡・後遺障害の有無保護者・監護者としての責任救命措置の有無共犯関係前科反省・再発防止策

よくある質問

児童虐待罪という罪名はある?

一般に「児童虐待」と呼ばれますが、刑事裁判では暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、保護責任者遺棄致死罪、監護者性交等罪など、具体的な行為に応じた罪名で処罰されます。

子どもが死亡した場合は必ず殺人罪になる?

必ずではありません。殺意が立証されるか、暴行と死亡結果の関係、放置や救命遅れの事情などにより、傷害致死罪や保護責任者遺棄致死罪になることがあります。

保育園や施設での虐待は家庭内より軽い?

軽いとは限りません。職務上の立場、複数児童への継続性、隠蔽、組織的な問題などがあると、量刑上重く評価されることがあります。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

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