法定刑
- 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた場合:5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金。
- 愛護動物への虐待(暴行、適切な世話をしないネグレクトなど):1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。
- 愛護動物の遺棄:1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。
- 殺傷の罰則は2019年改正で2年以下から5年以下に引き上げられました。
- 法人・業者による不適切飼育では、行政処分や登録取消しなども問題になります。
量刑の相場
動物虐待事件では、罰金や執行猶予にとどまる例が多く見られます。殺傷数、方法の残虐性、継続性、動画撮影・拡散、営利性、前歴、再発防止策が量刑を左右します。
多頭飼育崩壊や業者による劣悪飼育では、個別の殺傷だけでなく、長期間にわたるネグレクト、管理責任、行政指導への対応も問題になります。
国民感覚とのズレが出やすいのは、命を奪う行為であっても、人に対する犯罪とは法定刑の体系が異なる点です。動物は法律上「物」に近い扱いを受ける場面があり、対人犯罪と同水準にすべきか、飼育禁止や業登録制限をどう入れるかが論点になります。
詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。
実際の事件例
懲役1年・執行猶予3年は妥当か?『ウサギの島』で相次いだ動物殺傷/広島地裁(2025年)
判決: 懲役1年・執行猶予3年
執行猶予「撃ったときの高揚感が忘れられない」——地域猫を空気銃で100匹近く撃った男に、執行猶予は妥当か(千葉地裁・2026年)
判決: 懲役1年6月・執行猶予3年(求刑:懲役1年6月)
執行猶予400匹超が糞尿まみれ、無資格で帝王切開まで——「アニマル桃太郎」の崩壊に懲役1年・執行猶予3年は妥当か(長野地裁松本支部・2020年)
判決: 懲役1年・執行猶予3年、罰金10万円(求刑:懲役1年、罰金10万円)
罰金空き家に取り残され、死んでいった大量の猫——動物を「捨てて死なせる」罪に、罰金10万円は妥当か(前橋簡裁・2020年)
判決: 罰金10万円(略式命令)
量刑を左右する要素
よくある質問
動物虐待で実刑になることはある?
あります。特に多数の動物を継続的・残虐に殺傷した場合や、前歴、営利性、動画拡散などの悪質性がある場合は実刑が問題になります。
ペットを捨てるだけでも犯罪?
愛護動物の遺棄は動物愛護法違反になり得ます。飼えなくなった事情があっても、放置や遺棄は正当化されません。
虐待動画を拡散した人も問題になる?
内容や関与の程度によりますが、虐待を助長する拡散、販売、収益化は、刑事・民事・プラットフォーム上の責任が問題になり得ます。
殺さなくても罪?
暴行だけでなく、餌や水を与えない、治療を受けさせないなどのネグレクトも虐待として処罰対象になり得ます。
2019年改正で何が変わった?
愛護動物の殺傷に対する罰則が、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金から、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に引き上げられました。
なぜ対人犯罪より軽い?
法律上、動物が人と同じ権利主体として扱われていないためです。この点を改め、対人犯罪に近い重さで扱うべきだという改正案があります。
関連トピック
この刑は軽すぎる?重すぎる?──実例で確かめる
命を奪っても執行猶予や罰金止まり。この相場は妥当?
動物虐待は、罰を重くするだけでなく、再び飼育や業務に関われない仕組み、動画拡散を止める仕組みまで含めて考える必要があります。
ご利用にあたって
本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。