法定刑

  • 共同正犯(刑法60条):二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯として扱われます。
  • 教唆犯(刑法61条):人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑が科されます。
  • 幇助犯(刑法62条・63条):正犯を幇助した者は従犯となり、刑は減軽されます。
出典確認: e-Gov法令検索:刑法

量刑の相場

共犯の量刑では、形式的な肩書きよりも、実際の役割が重視されます。計画を立てた、指示した、凶器や車を用意した、見張りをした、逃走を助けた、などの関与がどれだけ犯罪実現に重要だったかで責任が変わります。

社会の違和感が生まれやすいのは、「手を下していないのに実行犯と同じなのか」という点です。首謀者や指示役は現場にいなくても重くなり得る一方、共謀の認定を広げすぎると巻き込まれ・冤罪の危険もあります。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

役割の重要性計画性・主導性指示役・実行役・見張り役の区別共謀の有無被害結果離脱の有無年齢・少年法上の扱い反省・供述状況

よくある質問

手を下していなくても同じ罪になる?

なり得ます。犯罪全体を共同して実現したと評価されれば、共同正犯として実行役と同じ罪責を負うことがあります。

見張り役は必ず軽くなる?

必ずではありません。単なる手助けにとどまれば幇助犯として減軽されますが、犯行計画に深く関わり不可欠な役割を担った場合は共同正犯と評価されることがあります。

共謀共同正犯とは何?

実行現場にいなくても、事前の共謀に深く加わり、犯罪全体を支配・主導したと評価される者を共同正犯として扱う考え方です。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

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