法定刑
- 売春防止法3条は、売春をし、又はその相手方となることを禁止しています。ただし、本人や買う側を一律に刑罰で処罰する構造ではなく、罰則の中心は勧誘・周旋・管理などの助長行為です。
- 公衆の目に触れる方法での勧誘、売春の周旋、場所の提供、管理売春、資金提供などは、行為の態様に応じて売春防止法上の処罰対象になります。
- 海外での売春あっせんでは、売春防止法だけでなく、職業安定法の有害業務への職業紹介、入管・現地法、組織的な犯罪収益の問題が重なることがあります。
量刑の相場
路上での単発の勧誘は比較的軽く扱われることがありますが、背後にあっせん組織、場所代、借金による支配、反復継続、未成年者、海外渡航の手配があると、個人の違反ではなく搾取ビジネスとして重く見られます。
社会の違和感が生まれやすいのは、買う側が原則として処罰されにくい一方で、路上に立つ側だけが可視化されやすい点です。量刑だけでなく、買春側への罰則、悪質ホスト・あっせん組織の規制、生活再建支援をどう組み合わせるかが論点になります。
詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。
実際の事件例
量刑を左右する要素
よくある質問
売春した本人は必ず処罰される?
売春防止法は売春を禁止していますが、本人を一律に刑罰で処罰する構造ではありません。処罰の中心は、勧誘、周旋、場所提供、管理売春など、売春を助長し利益を得る行為です。
買う側は処罰される?
現行法では、成人同士の売春について買う側を広く処罰する仕組みにはなっていません。ただし、児童買春、暴力・脅迫、あっせん組織との関与などがある場合は別の重い問題になります。
海外出稼ぎ売春のあっせんは日本で裁ける?
日本国内で勧誘、渡航手配、紹介料の受領などが行われれば、売春防止法や職業安定法などが問題になり得ます。現地法との関係や国外犯の問題も絡むため、事案ごとの整理が必要です。
ご利用にあたって
本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。