法定刑

  • 公然わいせつ罪(刑法174条):6月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留又は科料。
  • わいせつ電磁的記録等頒布罪・公然陳列罪(刑法175条):2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金など。
  • 児童が関わる場合は児童買春・児童ポルノ禁止法、性的姿態の撮影がある場合は性的姿態等撮影罪、個人の名誉やプライバシーを侵害する場合は名誉毀損・侮辱なども問題になります。

量刑の相場

単発・初犯で規模が小さい場合は罰金にとどまることもあります。一方で、収益目的、反復継続、配信視聴者数の多さ、無修正性、被害者本人を利用した性的ディープフェイク、児童画像、組織的運営があると、実刑や没収・追徴も意識されます。

社会の違和感が生まれやすいのは、被害者本人を傷つける性的ディープフェイクであっても、現行法では「社会の性的秩序」を守る罪として処理されることがある点です。量刑だけでなく、被害者を直接守る新しい犯罪類型の要否が論点になります。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

公開範囲・視聴者数無修正性・わいせつ性の程度収益目的・反復継続被害者本人の有無児童画像・撮影の有無削除対応組織性前科

よくある質問

海外サイトで配信すれば日本法は関係ない?

そうとは限りません。撮影・配信行為が日本国内で行われれば、サーバーやサイト運営者が海外にいても、日本の刑法が問題になります。

モザイクをかければ必ず合法?

必ず合法とはいえません。修正の程度が甘く、わいせつ性が残ると評価されれば処罰対象になり得ます。性行為そのものを不特定多数に見せる場合は、公然わいせつの問題も残ります。

性的ディープフェイクはこの罪だけで裁ける?

不特定多数に公開・販売した場合は刑法175条が問題になりますが、被害者本人を直接守る専用規定ではありません。名誉毀損、侮辱、児童ポルノ禁止法、民事上の削除・損害賠償など、複数の枠組みを組み合わせることがあります。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

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