法定刑

  • 器物損壊等(刑法261条):3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料。
  • 建造物や艦船を損壊した場合は、建造物等損壊罪(刑法260条)としてより重く扱われます。
  • 人の身体に直接性的な行為をした場合は、器物損壊ではなく不同意わいせつ罪などの性犯罪が問題になります。

量刑の相場

単純な物損や汚損では罰金や示談で終わることもありますが、性的意図、反復性、被害者へのつきまとい、学校・職場など生活空間での犯行、被害者の恐怖が強い場合は、単なる物の被害にとどまらない悪質性が見られます。

社会の違和感が生まれやすいのは、「性的な嫌がらせなのに器物損壊でよいのか」という点です。現行法では物を汚した場合と身体へ直接作用した場合で罪名が分かれやすく、この境目自体が法改正論点になります。

詳しい量刑帯の比較は 量刑相場ページ でも確認できます。

実際の事件例

量刑を左右する要素

損壊・汚損の程度性的意図反復性生活空間への侵入性被害者の恐怖示談・弁償前科つきまといの有無

よくある質問

壊していなくても器物損壊になる?

なり得ます。刑法上の「損壊」は物理的に壊す場合だけでなく、本来の用途に使えなくすることも含むと考えられています。

性的な目的で物を汚したら性犯罪ではない?

人の身体に直接作用していなければ、まず器物損壊として扱われることがあります。ただし、状況によってはストーカー、迷惑防止条例、不同意わいせつなど別の法的評価も問題になります。

被害者の告訴は必要?

器物損壊罪は親告罪とされ、原則として告訴が必要です。ただし、別の犯罪が成立する場合は扱いが変わることがあります。

ご利用にあたって

本ページは、当サイト掲載の事件と公開情報をもとに量刑の傾向を整理した参考情報です。 実際の量刑は、被害の程度・前科・示談・反省・共犯関係などの個別事情で大きく変わり、 本ページが個別事件の結果を保証するものではありません。条文は2025年6月施行の拘禁刑表記を前提にしています。

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