事件概要

千葉県流山市立小学校の元教諭M.M被告(31歳)は、自分の勤務校に通う女児を自宅に誘い込み、性的暴行を加えるなどしたとして、不同意性交等罪などの罪に問われた。

判決によれば、被告は2024年11月から2025年1月の間に、2度にわたって流山市内で女児に性的暴行を加えたとされる。被告は2025年2月に逮捕、3月に懲戒免職処分となった。

子どもを守るべき立場にある教員が、自らの教え子に対して犯行に及んだという事件であり、教育現場の信頼を大きく揺るがすこととなった。

判決

  • 判決日:2025年某月4日
  • 裁判所:千葉地方裁判所松戸支部
  • 裁判長:本間敏広
  • 判決:懲役5年6月(求刑:懲役6年)
  • 罪名:不同意性交等罪等

判決理由で本間裁判長は「自らの性欲を優先し、被害者の未熟さにつけ込んだ。被害者の将来への悪影響は軽視できない」と述べた。

検察側の主張

「教員という立場を悪用し、繰り返し性的暴行に及んだ。被害児童に与えた心の傷は深く、長期実刑が相当」として、懲役6年を求めた。

弁護側の主張

報道で具体的な主張内容は限定的だが、一般に反省・初犯であることなどを情状として求めるのが通例である。

被害者の声

被害者は被告の勤務校に通う女児。年齢・学年などプライバシーに関わる情報は、被害者保護のため詳細を伏せる。教員と児童という閉ざされた関係性の中で起きた事件であり、被害発覚と公訴提起にあたっては、家族や捜査機関の支援が大きな役割を果たしたとみられる。

量刑の相場

不同意性交等罪(刑法第177条)の法定刑は「5年以上の有期懲役」。2023年改正で、従来の「強制性交等罪」が要件を整理して再構成された。

教員・指導者など、被害児童に対し継続的に影響力を行使できる立場にある被告については、量刑上「悪質性が高い」と評価されることが多い。被害回数、被害児童の年齢、撮影の有無、家族への影響、被告の反省などが判断要素となる。

過去の同種事件では、教員による児童に対する性的暴行で、懲役5年から12年程度の判決例が多いとされる。

同種事件の判決

2017年・2019年の刑法改正、2023年の不同意性交等罪への再構成を経て、教員による児童への性犯罪については厳罰化が進んでいるとされる。近年は懲役8〜10年規模の判決例も見られる。

諸外国の事例

  • アメリカ:教員による児童性犯罪は連邦・州法で重く処罰。州により最大終身刑、原則禁錮20年以上。
  • イギリス:Sexual Offences Act 2003 第16条「信頼関係を悪用した児童性的虐待」は最高刑5〜14年の禁錮。
  • ドイツ:刑法第174条「被保護者性的虐待罪」は教員も適用対象、5年以下の自由刑、加重事由付きで10年以下。
  • フランス:刑法第222-30条以下、信頼関係を悪用した性的暴行は加重処罰。

日本の本件懲役5年6月は、欧米諸国の同種事件と比べて軽いとの指摘もありうるが、不同意性交等罪の法定下限(5年)に近い水準である。

併科措置に関する論点

教員による児童性犯罪については、(1)教員資格の永久剥奪、(2)2024年成立の「こども性暴力防止法」(日本版DBS)による児童関連業務への就業禁止、(3)出所後の保護観察・カウンセリング義務化、(4)被害児童・家族への長期的な心理支援、(5)学校現場の予防教育・通報体制の強化などが論点となる。

参考リンク

  • 朝日新聞デジタル 2025年 該当事件判決報道
  • 千葉日報 流山元教諭事件報道
  • NHK NEWS WEB 該当事件続報
  • 毎日新聞 教員性犯罪関連の特集

法改正動向

2024年6月、学校・保育所・塾などで職員の性犯罪歴を雇用主が確認できる「こども性暴力防止法」(日本版DBS)が成立(2026年6月一部施行予定)。本件のような事件の再発防止に向けて、教員養成段階での倫理教育、児童からの相談を受け止める体制づくり、教員の懲戒情報を一元管理する仕組みなどが、引き続き議論されている。